HOW TO SALE
適切な売出し価格設定、仲介業者選定、仲介契約内容など、それ以外にも法的な手続きやローンなど専門的な内容がとても多くなります。タイミングなど販売戦略を立て、物件の魅力を最大限に引き出すことが大切です。
こんなお悩みを解決します!
お客様を第一に!ベストタイミングで進める
CASE01
一人一人のお客様に合わせたベストなタイミングで進める売却活動
買換えのタイミングの理想は、「売却」と「購入」を同時に行うことです。理想的なタイミングでの取引は、かなり難しく、無理に同時決済をしようとすると、売り急いだり買い急いだりしてしまって、思い描いたものとは違う結果になりがちです。仮住まいの賃料コストや住宅ローンの二重払いなどのリスクを可能な限り抑えるプランニングをいたします。
売り先行
「売り先行」とは住まいを買い替える際、現住居の売却活動を先に進めてしまうこと。新たな家を購入する前の段階で売却を完了させ、次の住まいにあてる自己資金を確定させます。
メリット
売却金額が決まり購入金額に充てられる金額が確定するにで、購入の資金計画が立てやすくなります。
デメリット
売却できても引越しまでに新居が決まっていないと、決まるまでの間仮住まいをしなければなりません。
買い先行
「買い先行」とは、新居の購入を先に済ませることをいいます。物件の購入を決めた後から、前の住まいの売却を進めるという手法です。比較的資金に余裕がある場合や、お気に入りの物件が決まっていて早く購入してしまいたい場合などに向いています。
メリット
購入したい物件が先に決まると、仮住まいなど無駄な費用の発生がなく引越しもスムーズです。
デメリット
売却の目処が立たないとローンを二重に支払わなければならない場合も想定されます。
CASE02
再出発を目標に、可能な限り希望に沿う売却サポート
任意売却・離婚に伴う売却は、住宅ローンの返済や物件を売却して財産をお金に換えることが目的です。任意売却は金融機関の合意を得て売却する方法で、抵当権者から差し押さえを受けた場合などに利用されます。債務整理である任意売却や離婚による不動産売却では、売却にかかる期間をできる限り短くし、お客様の心理的負担を軽くできるようなご提案をいたします。
住宅ローン問題を解決し生活再建を可能に
住宅ローン返済が難しい場合に、金融機関等と話し合い、住宅ローン完済前に不動産を売却する方法です。通常、住宅ローンを滞納すると、最終的に裁判所が行う「競売」と呼ばれる手続きを経て、強制的に売却されてしまいます。しかし、借入金が返済できなくなった場合、オーバーローンでも家を売却したいという場合の手段として金融機関等の債権者と協議し、合意を得ることで売却することができます。これが「任意売却」です。しっかりとお話を伺った上で、解決に向けて最善の方法をご提案いたします。
任意売却の6つのメリット
1
プライバシーが守られる
任意売却は第三者から見ると、一般の不動産売却と変わりません。近隣住人に「住宅ローン滞納」などの事情が知られることはございません。
2
費用の持ち出しがない
通常、不動産を売却する際は様々な諸費用がかかりますが、任意売却の場合はその費用を売却代金から捻出することになります。
3
競売より高く売れる
任意売却では、一般の不動産マーケットで普通の不動産と同様に販売することができるので、通常の相場価格で売ることができます。
4
返済条件を交渉できる
任意売却の場合、売却分残った債務(残債)の返却について、無理のない範囲で返済を進める交渉をすることができる可能性があります。
5
自分の意思で売却できる
競売のように強制的に売却されることなく、自分の意思で売却することができるので、現実的な新しいスタートを切ることができます。
6
引越し費用をもらえる可能性
金融機関との協議の結果次第にはなりますが、引越し費用を手元に残すことできる可能性があります。 また、引越し日などの調整も可能です。
売却タイミングが重要、手続きや心理的な負担を最小限に
離婚に伴い不動産売却をする場合、通常の不動産売却とは異なる注意点があります。ただでさえ離婚前後となると、慌ただしくなりやすいものですが、何も知らないまま不動産売却を進めては、夫婦間の財産分与での金銭トラブルにつながる恐れがありますので、売却のタイミングなど専門家に相談しながら進めることがお勧めです。
離婚前に家を売る方が向いている場合
離婚後に家を売る方が向いている場合
買取が向いている場合
債務整理である任意売却や離婚での物件売却は、方法・タイミングが難しいケースが多くございます。タイミングを間違えてしまうと物件がなかなか売れない、売却価格が低い、贈与税の発生など、思わぬトラブルが起きます。これまで長年様々なケースに対応してきたため、お客様の大切なお家をこれからの明るい未来に繋がるように最善策をご提案させていただきます。
STEP03
税法や手続きなどの専門的な知識で解決に向けた早めの対策をご提案
空き家や相続した実家を使用せずに所有していると、固定資産税が課税されたり、管理費が発生したりするなど、費用がかかるため早めに売却するのがおすすめです。税金対策は被相続人が元気なうちにをおこなうのが理想ですが、対策する前に相続が発生してしまうこともあるでしょう。相続や空き家に関しての不動産売却は税制の改正や控除や法的な手続きが複雑ですが、そのままにしておくとデメリットが大きいので一度ご相談ください。
相続した物件を売却する3つのメリット
1
維持費が掛からなくなる
不動産を所有している人は、固定資産税や都市計画税の支払いが発生します。また自治体から「特定空き家」に指定されると、固定資産税や都市計画税に優遇措置が適用されなくなり、税負担が増えます。
2
相続人同士で平等に分けられる
相続できる権利を持つ人(相続人)が複数おり、遺産の大半が不動産であると、遺産の分け方で揉めるケースもあります。その場合は売却して、現金に変えることで平等性が守られます。
3
近隣住民とのトラブル
空き家や空き地など不動産の管理やメンテナンスが難しく、近隣住民とトラブルになる可能性があるのなら、すぐにでも売却したほうが良いでしょう。
空き家を売却すれば固定資産税の支払いや維持管理のコストを省くことができます。
放置するより売却してしまったほうがメリットが多い場合が多数です。
相続した空き家売却では「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」を利用することが可能なので、売却で得た利益にかかる税金の負担を減らし、資産を残しやすくなります。ただし、相続開始の日から3年を経過する12月31日までが対象期限になるため、相続後は放置せずに早めの売却を検討しましょう。
不動産仲介で物件を売却することになった場合には、不動産会社と媒介契約を結ぶことになります。媒介契約を結ぶことにより、物件売却の成立のためのさまざまなサポートを受けることが出来ます。媒介契約には3種類あり、それぞれ特徴があります。スムーズに不動産取引きを終わらせるために、お客様にあった契約方法をご提案いたします。
一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
---|---|---|---|
複数社との 契約 |
同時に複数社と可能 | 契約は 1社のみ |
契約は 1社のみ |
自分で見つけた 買主との契約 |
個人契約 可能 |
個人契約 可能 |
個人契約 不可 |
契約期間 | 3ヶ月以内が 望ましい |
最長3ヶ月 申し出により 更新可能 |
最長3ヶ月 申し出により 更新可能 |
販売活動 報告義務 |
なし | 2週間に 1回以上 |
1週間に 1回以上 |
指定流通機構への 登録義務 |
なし | 7営業日 以内 |
5営業日 以内 |
STEP01
理想に近い形で売却を進めるために、希望条件を整理します。不動産売却に関する諸費用を把握し、おおまかな資金計画をたてます。
STEP02
売却不動産の事前調査を行います。事前調査結果をもとに、ご要望に沿った最適な価格と販売方法をご提案いたします。
STEP03
不動産の売却をお任せいただくため必要な契約を締結いたします。媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
STEP04
購入希望者を探すための売却活動の準備をいたします。内覧の事前準備を行い、購入希望者をご案内いたします。多くの購入希望者に物件の情報を伝えるための活動を行います。活動に対するご報告およびご提案を随時行います。購入申込みをされたお客様との契約条件の調整等を行います
STEP05
売主様・買主様の合意のもと、売買契約に必要な書類等準備します。売買契約の流れとその内容を理解してから、手続きを進めます。契約締結後、売主様が行わなければならない手続きを進めます。
STEP06
最終代金を受領し、売買契約時に定めた状態で物件の引渡しを行います。